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【医療DX推進体制整備加算】点数引き上げへ

    まとめ

    令和7年1月29日、中医協は医療DX推進体制加算の点数をアップすると答申しました。
    算定要件として、電子処方箋導入の有無で体制に差を設けるといった見直しが行われています。

    政府が積極的に取り組んでいる医療DX化が、さらに推し進められる内容となっています。

    令和7年4月からは、以下のような形式になります。

    医療DX推進体制整備加算」については、令和6年度調剤報酬改定で新規項目として注目を集めました。

    調剤 医療機関 医療DX推進体制整備加算 令和6年度診療報酬改定

    【参照】中央社会保険医療協議会 総会(第603回)「個別改定項目について」 の補足説明資料(令和7年1月29日)

    令和6年10月にも見直しが実施されています。

    調剤 医療機関 医療DX推進体制整備加算 令和6年度診療報酬改定

    【参照】中央社会保険医療協議会 総会(第603回)「個別改定項目について」 の補足説明資料(令和7年1月29日)

    過去記事:【令和6年度調剤報酬改定】医療DX加算、マイナ保険証利用率で3段階に

    政府が推進する医療現場でのDX化は、業務効率化や患者サービスの向上を目指すための大きな鍵であると考えられます。

    今回の見直しでは、点数が引き上げられたことにより、医療機関での導入が期待されます。

    令和7年4月医療DX推進体制整備加算 見直し

    【参照】中央社会保険医療協議会 総会(第603回)「医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し」(令和7年1月29日)

    今回見直しのポイントとして、マイナ保険証の利用率だけではなく、施設基準として

    電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有していること」

    が明記されています。

    電子処方箋に関する要件がないのが医科・歯科のみとされていることから、薬局においては電子処方箋に関する要件が必須となります。

    医療DX推進体制整備加算が新設された際に、電子処方箋を受け付ける体制の整備については経過措置とされていたことから、時期がいつになるのかとされていましたが、令和7年3月31日をもって経過措置終了となります。

    医科・歯科においても、薬局においても、医療DX推進体制整備加算の算定に差をつけるということになります。

    調剤報酬における具体的な点数として

    ・医療DX推進体制整備加算1 10点(現行+3点
    ・医療DX推進体制整備加算2 8点(現行+2点
    ・医療DX推進体制整備加算3 6点(現行+2点

    と設定されています。

    令和6年12月2日に健康保険証の新規発行が終了したことから、マイナ保険証の利用率は上昇すると考えられています。
    また、令和7年夏頃には、おおむね全ての薬局で電子処方箋の受け付け体制が整備されると見込まれています。

    しかしながら、電子処方箋の導入やマイナ保険証利用率アップについては、現場での状況を踏まえながら、さらなる普及促進には医療機関や患者への理解が求められます。

    医療現場での理解なくして、患者への普及促進は難しいと思われます。
    まずは現場で電子処方箋やマイナ保険証の利用方法をよく理解し、そのメリットを認識することが重要です。

    医療DX体制推進整備加算は調剤基本料に対する加算です。
    点数が引き上げられたことは、薬局にとって大きなチャンスとなります。
    そして、医療現場と患者が相互にデジタル化のメリットを共有し、医療DXを加速させることが求められます。

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    medi-up編集部
    実務経験のある薬学部出身者などの医療従事者を中心に構成されており、 専門家の目線で多数の記事を執筆している。数多くの取材経験を通して得たネットワークをもとに、 薬剤師療界の役に立つ情報を発信中。
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