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【令和6年度調剤報酬改定】地域支援体制加算、かかりつけ薬剤師と在宅業務は必須か

    まとめ

    1月26日、中央社会保険医療協議会より令和6年度 診療報酬改定の短冊が発表されました。
    議論を重ねて、2月14日に調剤点数が公開されました。

    令和6年度診療報酬改定は、医療DXの推進による医療機関・薬局や、改定に対応するシステムベンダーの負担を軽減するため、例年より2か月後ろ倒しの6月1日に施行されます。
    (薬価改定は例年通り4月1日施行)

    地域支援体制加算については、より地域の医療や健康への貢献を求められる改定内容となりました。

    地域支援体制加算についても、算定要件が変更になりました。
    共通項目として

    ・緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していること。

    ・当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
    敷地内が禁煙。
    当該保険薬局及び当該薬局に併設される医薬品の店舗販売業 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第 百四十五号)第25条第1号に基づく許可を有する店舗)において、たばこ及び喫煙器具を販売していないこと。

    令和6年1月26日 中央社会保険医療協議会 総会(第581回)議事次第 個別改定項目(その1)について 668-688より引用

    などが新設されました。
    いわゆるドラッグストア併設型の調剤薬局などでは、たばこや喫煙器具の販売について判断を求められるかもしれません。

    地域支援体制加算1では
    かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が20回以上」
    が必須項目です。

    地域支援体制加算3においては、上記の項目プラス
    在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上」
    が必須であることから、地域支援体制加算の算定を目指す薬局において、かかりつけ薬剤師業務や在宅業務は欠かせない業務となっています。
    ※地域支援体制加算3では算定回数の合計が40回以上必要

    地域支援体制加算は平成30年度の調剤報酬改定で新設され、かかりつけ薬剤師や在宅医療など、地域医療へ貢献する薬局を評価するための加算です。
    調剤基本料の加算であることから、薬局における重要な収入源です。
    これから薬局薬剤師を目指す方、続ける方にはかかりつけ薬剤師」「在宅医療」の業務が求められる内容と言えます。

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