まとめ
令和6年6月1日より調剤報酬改定が施行されました。 厚生労働省保健局医療課は、令和6年6月18日に「疑義解釈資料の送付について(その8)」を発出しました。 |
特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の算定については、日本薬剤師会が6月5日付で「長期収載品の選定療養に係る調剤報酬点数の取り扱い(特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の算定)について」を、各都道府県薬剤師会の担当役員宛に発出していました。
その内容によれば
選定療養施行前・適用前に特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の前述①に該当するとして算定を行うことは、現時点においては慎重に考えていただく必要がある
※前述① 選定療養の対象となる長期収載品を選択しようとする患者への説明
長期収載品の選定療養に係る調剤報酬点数の取り扱い(特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の算定)について(日薬業発 第93号 令和6年6月5日)より引用
とされていました。
特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の算定については
医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】厚生労働省保険局医療課(令和6年3月5日版)より引用
10月1日より前は、実質、上記の医薬品供給不安定に関する場合が主になるのではないかとの見方がされていました。
しかし、今回の疑義解釈資料の送付について(その8)によれば
疑義解釈資料の送付について(その8)厚生労働省保険局医療課 事務連絡 令和6年6月18日より引用
10月1日より前に算定可能という見解になります。
選定療養については、患者が後発品のある先発品(長期収載品)を希望した場合に、後発品との差額(4分の1)が、いわゆる保険外の扱いになることから、施行前から注目されています。
自己負担が生じても先発品を希望する、もしくは後発品に変更するなど、患者側にとって様々な選択を迫られることになります。
選択する際に必要なことが、薬剤師からの十分な情報提供、説明だと考えられます。
経済的な負担の部分だけではなく、先発品と後発品の違いの部分についても、十分な情報提供を行なう必要があります。
情報を得ている方の中には、選定療養が施行される10月1日より前に説明を聞いてみたい、そう思っている方もいることでしょう。
10月1日以降に「そんなこと知らなかった」と言われるよりは、事前に薬剤師からの十分な情報提供、説明を行なうことで、選定療養に対する周知にもつながるのではないかと考えられます。