まとめ
1月26日、中央社会保険医療協議会より令和6年度診療報酬改定の短冊が公開されました。 令和6年度診療報酬改定は、医療DXの推進による医療機関・薬局や、改定に対応するシステムベンダーの負担を軽減するため、例年より2ヶ月後ろ倒しの6月1日に施行されます。 令和5年12月11日に公開された「令和6年度診療報酬改定の基本方針の概要」においても |
合計741ページにわたる「個別改定項目(その1)について」の項目
【Ⅱ-1 医療DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-②】に医療DX推進体制整備加算の新設について記載があります。
施設基準の一部に
・保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
・電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。
・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
・マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
令和6年1月26日 中央社会保険医療協議会 総会(第581回)議事次第 個別改定項目(その1)について 109-110ページより抜粋
などの記載があることから、マイナンバーカードや電子処方箋の活用は必須であると思われます。
【Ⅱ-1医療DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-①】の項目では、
医療情報・システム基盤整備体制充実加算(調剤管理料)が、医療情報取得加算(調剤管理料)に変更されました。
オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、初診時等の診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へ見直すとされています。
調剤基本料や調剤管理料に対する加算は、薬局にとって貴重な収入源となります。
しかし、「加算」である以上、薬局現場の対応力により次回改定で削除される可能性も否めません。
「加算が算定できる」という理由に関わらず、電子処方箋やマイナンバーカードの保険証利用の医療DXの推進は不可欠なものです。
情報を得るだけではなく、得られた医療情報をどのように有効利用していくのか。
これからの薬剤師はITを活用した調剤を行なうことが求められるのではないでしょうか。