令和6年度の診療報酬改定により「医療DX推進体制整備加算」が追加されます。
本記事ではこちらの加算について詳しく解説を行ってまいります。
「医療DX推進体制整備加算」は4点
医療DX推進体制整備加算の点数は4点となっております。
この4点は「1人の患者につき月に1回」算定可能です。
※厚生局に確認済みですが、確定内容ではありません。
また算定要件については以下の9つの基準を満たすことが求められています。
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。
(5)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
(6)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(7)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。 1
(8)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
(9)(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
令和6年1月26日 中央社会保険医療協議会 総会(第581回)議事次第 個別改定項目(その1)について より引用
患者1000人の場合、4万円の利益
一見4点と見るととても低い数字に見えます。
しかし「チリも積もれば」という言葉があるように、月間1000名の患者が来局する場合、月4000点の加算となります。
薬局を経営する上で「加算をどれだけ取れるかどうか」は経営の土台となる部分であるため、必ず要件を満たしておいた方がよいでしょう。
事前に準備すべきこと
この加算をとるにあたっては8つの要件を満たす必要があります。
現段階で準備すべきこととしては
・オンラインへの対応
・ウェブサイト(ホームページ)の開設
でしょう。
国としても医療DXを推進する動きを見せており、今後はオンラインを用いた投薬やウェブサイト(ホームページ)を用いた案内を実施していくことが必要不可欠です。
時代の波についていけるように薬局も進化を続ける必要があるでしょう。
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