FDA(米国食品医薬品局)は、GLP-1受容体作動薬に関連する危険性の報告を調査している。 同局が1月2日に発表した有害事象報告システム(FAERS)の四半期報告書によると、オゼンピック皮下注およびウゴービ皮下注(一般名:セマグルチド)、マンジャロ皮下注およびゼップバウンド皮下注(一般名:チルゼパチド)などのGLP-1作動薬使用による有害事象として脱毛、誤嚥、自殺念慮の事例を調査しているとのこと。 こうした報告は誤報と判明する可能性もあるが、過去の調査により同局は添付文書改訂、またはこの問題について追加の研究を行うよう求めている。
日本医師会は、GLP-1受容体作動薬をダイエット目的で使用することに対して繰り返し注意を呼びかけています。しかし、「GLP-1ダイエット」と広告して行う自由診療は後を絶ちません。副作用が発生した場合、ダイエット目的での使用は医薬品副作用被害救済制度の対象外となるリスクがあり、この点には特に注意が必要です。このようなリスク報告が追加されており、GLP-1受容体作動薬の適正使用が一層強く推奨されています。
また、オンライン診療の普及により適応外の患者による本剤の入手がさらに容易になってきています。本来、医師による経過観察、指導のもと処方されることを前提に医薬品としての承認が下りているものです。医療DXが推進される中、オンライン診療についてさまざまなメリット・デメリットが議論されています。今後、安全確保のための適切な医薬品供給に更なる対策が求められると考えられます。
【参考文献】