まとめ
いよいよ令和6年6月1日、調剤報酬改定が施行されます。 昨今の改定では、より対人業務に注力することが求められています。 新設された「特定薬剤管理指導加算3」の算定要件(イ)については、各薬局において事前の準備が必要です。 |
まず、特定薬剤管理指導加算3が新設された背景には、
服薬指導を行う際に、特に患者に対して重点的に丁寧な説明が必要となる場合における評価
があります。
これには「対物中心」から「対人中心」への転換の推進、つまり個々の患者さんのニーズに合わせて、必要な服薬指導を行ない、それに対して評価がなされるといったところです。
特定薬剤管理指導加算3の算定要件には(イ)と(ロ)の2項目あります。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者 が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合
令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】厚生労働省保険局医療課(令和6年3月5日版)
より引用
算定要件の(イ)については、
・RMPの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された場合に限り患者又はその家族等に対し、RMPに基づきRMPに係る情報提供資材を活用し、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行った場合
・処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合に、安全性に係る情報について提供及び十分な指導を行った場合
令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】厚生労働省保険局医療課(令和6年3月5日版)
より引用
RMP(医薬品リスク管理計画:Risk Management Plan)の活用が明示されました。
算定要件の中にも明記されていますが、RMPに関わる情報提供資材を活用することが求められています。
該当する医薬品について、事前にRMPの資材を用意しておく必要があります。
※疑義解釈にて「RMPに係る患者向け資材がない医薬品については算定不可」との回答が出ています。
医薬品によってRMPに係る資材の有無がありますので、あわせて確認をしておく必要があります。
令和6年度調剤報酬改定等に関する資料 疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省 令和6年3月28日
より引用
特定薬剤管理指導加算3の(ロ)については、
・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合
・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】厚生労働省保険局医療課(令和6年3月5日版)
より引用
この数年、医療現場を悩ませている医薬品供給問題などを評価した内容となっており、現場に寄り添った改定とも言えます。
特定薬剤管理指導加算3の(ロ)として算定されることで、数値化され、問題が見える化されることが期待されます。
患者さんからの「どうして薬がないのか?」という再三の質問に対して、事情の説明を繰り返していた現場の薬剤師にとっては、ようやく労が報われるといったところではないでしょうか。
特定薬剤管理指導加算3については、要件を満たしていれば、特定薬剤管理指導加算3の(イ)および(ロ)の同時算定、特定薬剤管理指導加算1および2との併算定が可能です。
薬局にとって「加算」は貴重な収入源となります。
まだ間に合いますので、今からでも特定薬剤管理指導加算3の算定に備えてみてはいかがでしょうか。