Zoomによる事前説明
サービス利用前に、業務委託契約と雇用契約の違い、 偽装請負のリスク、業務上の指示に関する注意点などを説明します。
- 業務委託契約の基本的な仕組み
- 雇用契約との違い
- 指揮命令に関する注意事項
- 業務内容・報酬・契約条件の確認
適正な業務委託への取り組み
「フリーランス薬剤師を利用しても大丈夫?」
「偽装請負になる心配はない?」
そんな不安をお持ちの薬局様へ。
株式会社MEDIKLECTでは、薬局と薬剤師の双方が 業務委託契約の仕組みを正しく理解し、 安心して取引できる環境づくりに取り組んでいます。 本ページでは、フリーランス業界全体に共通する法的な考え方、 行政機関への相談内容、当社の具体的な取り組みを公開します。
サービス運営開始
累計契約実績
偽装請負・労働者性に関する
苦情・紛争
行政機関への相談実績
※集計期間:2020年5月18日〜2026年10月16日。 契約件数および苦情・紛争件数は当社把握分。 苦情・紛争には、当社が把握する薬局と薬剤師の間の事案を含みます。
01 / 業界全体の考え方
フリーランスを活用した業務委託は、薬剤師に限らず、 ITエンジニア、デザイナー、コンサルタントなど、 さまざまな業界で利用されています。
一方、業務委託契約が法的に適切かどうかは、 契約書に「業務委託」と記載されていることだけでは決まりません。 実際の業務遂行状況、指揮監督の有無、報酬の性質などを踏まえ、 個別の事情に応じて判断されます。
例えば、業務場所が指定されていることだけで、 直ちに雇用関係に当たるとは限りません。 現場での業務が必要な職種では、 場所の指定に合理的な理由がある場合もあります。
一方で、契約上はフリーランスであっても、 実態として雇用に近い指揮命令や拘束がある場合には、 労働関係法令上の問題が生じる可能性があります。
フリーランスの業務委託では、将来のすべての取引について、 行政機関から包括的な適法性の保証を受けることは一般的ではありません。
法令適用事前確認手続など、特定の法令・行為について 行政の見解を確認できる制度は存在しますが、 個々の現場運用まで含めて将来にわたり 適法性を保証するものではありません。
これは「きょうりょく薬剤師」に限った問題ではなく、 フリーランスを活用する事業者全般に共通する法的な特徴です。
02 / 行政機関への相談
株式会社MEDIKLECTでは、適正なサービス運営を目指し、 2026年10月に4つの行政機関へ電話による相談を行いました。 相談時間は合計約1時間に及びます。
労働力需給調整に関する窓口として相談。 フリーランスの個別取引に関する確認先として、 江戸川労働基準監督署を案内されました。
業務委託と労働者性の考え方、 個別事業の適法性判断に関する行政の対応を確認しました。
フリーランス取引に関する行政相談の取り扱いについて確認しました。
フリーランス取引に関する行政の対応と、 事前の適法性確認について相談しました。
通常の相談窓口では、個別事業について 事前に適法性を判定・保証する対応は行っていないとの案内を受けました。
法的な評価では、契約書の形式だけでなく、 現場の指揮命令や報酬の支払方法などの実態が重要になるとの説明を受けました。
業務場所の指定についても、 現場で働く必要性など合理的な理由があり得るため、 個別事情に応じた判断が必要との説明がありました。
個別の問題が申告・相談などを通じて把握された際に、 行政が調査・対応する場合があるとの案内を受けました。
上記は当社が電話相談で受けた説明をまとめたものです。 各機関から当社サービスについて個別の適法・違法の判断が 示されたものではありません。 行政機関による適法性の認定・承認・保証を意味するものでもありません。
03 / 契約の仕組み
「きょうりょく薬剤師」は、 薬局とフリーランス薬剤師のマッチングを支援するサービスです。
マッチング・契約条件の調整・報酬支払代行
薬局と薬剤師は、業務内容・契約期間・報酬・稼働日時などを 合意したうえで、直接、業務委託契約(準委任契約)を締結します。
MEDIKLECTは両者の条件調整や契約手続きの支援、 薬局から薬剤師への報酬の支払代行を行います。 本サービスの業務委託案件において、 MEDIKLECTが薬剤師を雇用するものではありません。
薬剤師は、契約内容や法令・患者の安全確保に必要な事項を踏まえ、 専門的判断に基づいて業務を行います。
04 / 運営実績
「きょうりょく薬剤師」は2020年5月18日にサービスを開始し、 2026年10月現在までに累計1,500件の契約実績があります。
当社が把握する薬局と薬剤師の間の事案を含め、 関連する苦情・紛争は発生していません。
また、当社が把握する範囲では、 偽装請負・労働者性を理由とする行政処分を受けた事実もありません。
これまでの実績は、個々の契約について 行政機関から適法性の認定を受けたことを意味するものではありません。 当社では、契約前の説明と理解促進を重視し、 トラブルの未然防止に努めています。
05 / 事前説明と教育
当社では、顧問弁護士の関与のもと契約書を整備するとともに、 薬局・薬剤師の双方が業務委託契約の特徴を理解してから 取引を開始できるよう、事前説明を実施しています。
サービス利用前に、業務委託契約と雇用契約の違い、 偽装請負のリスク、業務上の指示に関する注意点などを説明します。
薬剤師には事前に説明動画を視聴していただき、 理解度を確認するテストを実施しています。 さらにZoomでも契約上の注意事項を説明します。
Zoomによる説明の実施記録を保存し、 利用規約への同意を取得しています。 契約前の説明と確認を通じて、 双方の認識の相違を防ぐことを目指しています。
06 / 利用時の注意事項
業務委託契約を締結していても、 実際の運用によっては労働関係法令上の問題が生じる可能性があります。 当社では、次の事項を重視しています。
薬剤師は、提示された案件を受託するかどうかを判断できます。 契約範囲外の追加業務についても、双方で協議することが重要です。
薬局は、患者の安全確保や法令遵守に必要な対応を行いつつ、 薬剤師の専門的判断を尊重してください。 雇用従業員と同様の包括的な指揮命令とならないよう注意が必要です。
稼働日時、業務内容、報酬などの変更については、 一方的に決定せず、双方で協議・合意してください。
業務実績の記録は、報酬精算や契約内容の確認など、 必要な目的に沿って取り扱います。 雇用従業員と同様の勤怠管理と混同しないことが重要です。
契約内容と実際の運用に違いがある場合や、 指揮命令・報酬などについて疑問が生じた場合は、 早めにMEDIKLECTへご相談ください。
07 / FAQ
フリーランス薬剤師との業務委託契約が、 その形式だけで直ちに違法になるわけではありません。 ただし、適法性は実際の業務内容や指揮監督の状況などにより判断されます。
当社は2026年10月に4つの行政機関へ相談しましたが、 個別の適法性認定や承認を受けたものではありません。 行政への通常相談では、事業全体について事前に適法性を 保証する対応は行っていない旨の案内を受けています。
業務の性質上、場所や日時を定める合理的な必要性がある場合もあります。 ただし、それだけで適法性が決まるわけではなく、 合意の方法や実際の拘束・指揮監督の状況などを総合的に考慮する必要があります。
患者の安全確保、法令遵守、施設利用に必要な説明や調整と、 雇用関係に近い指揮命令は区別して考える必要があります。 指示の内容・程度・実際の運用によって法的評価は異なります。
2020年5月18日から2026年10月16日までの累計1,500件の契約において、 当社が把握する範囲では、薬局と薬剤師の間の事案を含め、 偽装請負・労働者性に関する苦情・紛争は発生していません。
薬局にはZoomで業務委託の仕組みや注意事項を説明しています。 薬剤師には事前動画、理解度テスト、Zoomによる説明を実施しています。
OUR COMMITMENT
株式会社MEDIKLECTは、契約書の整備だけでなく、 薬局と薬剤師の双方への説明、理解度確認、 実際の業務運営を重視しています。
今後も関係法令や公的ガイドラインを踏まえ、 適正な業務委託の実現に努めてまいります。
株式会社MEDIKLECT|きょうりょく薬剤師